避難路沿いの建物耐震化 6月和歌山県議会に条例案
避難路沿いにある倒壊の恐れがある建築物に耐震改修などの措置を勧告・命令できる制度の条例案の制定に向けて、 県が準備を進めている。 11日、 県自治会館 (和歌山市茶屋ノ丁) で第2回準備委員会を開き、 県が作成した条例案について建築関係の専門家が意見を交わした。 県は4月中旬にパブリックコメントを実施し、 6月定例県議会に提出する。
条例案では、 避難路沿いの建築物に制限をかけることができる 「特定避難路」 の指定について、 市町村が知事に提案するとしており、 各委員からは 「市町村提案では足並みがそろわない」 「県が責任を持って率先するべき」 という意見が出た。
また、 条例案では、 特定避難路沿いの建築物には 「倒壊しても避難路をふさぐ恐れがない」 などの条件を設定。 違反した建築物には、 一定期間を置いて耐震改修などの措置を勧告・命令できるとしている。 条例施行時に、 すでに避難に著しい支障があると認められるものも、 勧告・命令できるよう定めている。
著しく避難に支障をきたす建築物の方が命令・勧告の緊急性は高いが、 委員は条例案文では伝わりにくいとし、 「勧告などの発動基準にメリハリを付け、 緊迫度合いを示すべき」 と指摘した。
同課によると、 平成20年度の耐震化率は全国平均が約79%、 県は約70%となっている。