新しい宿泊形態「民泊」 党小委員会で制度設計を議論

国会が休会になり、2カ月以上がたつ。
10カ月以上続いた国会も異常だが、2カ月以上のお休み?も、異例のことである。

国民の皆さんも、さぞや国会議員は羽を伸ばしておるのであろう、とご想像の向きもあるのでは。

「安心してください。はたらいてます」

お叱りを受けそうなので事情を説明すると、年末は税も予算もあり、それなりに忙しくなるのは容易に想像できたところ、TPPに加えて、観光、特に民泊の問題がにわかに動き出したのである。

民泊については以前この稿でも紹介したと思うが、いまだ民宿や農家宿泊と混同している人が多い。

旅館業法の適用を受ける旅館、ホテルや簡易宿泊所と違い、農村の振興のために宿泊所のない過疎の村などで特別に認められた民宿などが農家民泊という。誤解のないように言うが、昨今話題になっている民泊は、これらのどのカテゴリーにも属さない、民間住宅での宿泊のことを言うのである。

断っておくが、法律で決められていないこれらの形態の民間宿泊が、継続反復して業として行われた場合には、違法、である。

われわれ自民党小委員会でこれからやろうとしていることは、これらの既存の制度の埒外(らちがい)にある、いわば新しい宿泊形態である。

しかし、もちろん既存の旅館業者がバカを見るようなことがあってはならないので、制度設計には細心の注意を払わねばならないと思っている。

具体的には、①宿泊者の安心安全を守ること。②周辺住民の理解を得ること。③既存業者とのイコールフッティングがあること、を要件として、宿泊者の名簿をあつめ、適正な税金を払ってもらうのである。

その結果は近く方針として打ち出したいと思うが、今まさにその議論の最中。毎日のように策を練っています。

追記 先日来お話ししてきたイベント民泊。イベントの開催による突発的な宿泊施設不足に対応するため、地方自治体が後ろ盾になって行う特殊な民泊制度は、旅館業法の適用外。
和歌山で最初にやろうとずっと呼びかけてますが、いよいよ、九州の主要都市で本格的に申請が出ているようです。

案件は嵐のコンサート。

すごいですねぇ。うちも負けてられませんで。