和歌山県「いじめ防止基本方針」策定
県教育委員会は昨年9月に施行した「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止策などを示した県独自の「県いじめ防止基本方針」を策定した。27日に発表した西下博通教育長は「いじめはどの学校にも起こりうる。人権に関わる重大な問題で絶対に許されるものではない」と話した。
いじめ防止対策推進法は学校ごとにいじめ防止基本方針を策定するよう義務付けている。県、市町村にも努力義務があるとして、昨年11月から県基本方針の策定準備を進めていた。
県基本方針は5章構成で、いじめの未然防止や早期発見、保護者の責務、学校・家庭・地域との連携、人権教育の充実などの項目を盛り込んでいる。「教職員の資質能力の向上」では教職員の適切な対応の促進や、体罰禁止の徹底について、「継続的な指導・支援」では一度解決したいじめ問題も継続的に児童生徒の経過を指導、支援する必要性について示している。
また、児童生徒に生命の危険性がある場合や、重度な心身的負担がある場合などは「重大事態」と位置づけ、発生した段階から学校、県教委、知事による総がかりの調査を行う。調査に応じて、必要であれば第三者による特別な調査期間を設けて調査するとしている。
県教委は来月上旬に県基本方針の冊子を県内の全学校、各市町村教育委員会に配布し、周知を徹底。また県のホームページや県の広報誌「県民の友」などで公開する。