まん延防止措置を申請 今週末にも適用開始か

和歌山県は2日、新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」の適用を国に申請した。国は3日にも政府対策本部で正式決定し、今週末にも適用が始まるとみられる。適用されれば、県内全域を対象に飲食店の営業時間短縮を要請し、協力事業者には国の算定方式に基づき協力金が支給される。

県内の感染者急増を受け、仁坂吉伸知事は1月27日に申請の意向を表明し、国と協議を進めてきた。2日には、仁坂知事を本部長とする県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、国への申請内容を決定した。

飲食店の営業時間は、コロナ対策の認証店(3529店)で酒類の提供を伴う場合は午前5時から午後9時(酒類提供は8時)までとし、酒類を提供しない場合や認証店以外は、午前5時から午後8時までへの短縮を要請する。

人数は同一グループ、同一テーブルで4人以下を原則に、県に登録した事業者が対象者全員の検査を行った場合は5人以上も可能とする。

時短協力金は、事業者の規模や売上、算定方式などにより違いがあり、現時点で未定だが、中小企業が売上高方式で算定する場合は、酒類の提供がなければ一日当たり上限10万円、酒類を提供すれば上限7万5000円となっている。

県は、時短要請の実施状況を確認するため、県職員による飲食店の見回りを行い、市町村にも協力を求める方針。

時短要請の他、すでに実施している不要不急の外出自粛要請、施設の使用制限、イベントの開催制限などもまん延防止措置の内容に含まれる。イベントは、参加者が5000人を超える場合は感染防止安全計画を県に提出し、開催後の結果報告も行い、1000人以上の場合は開催予定報告書を提出する。

対策本部会議終了後に記者会見した仁坂知事は「感染者が多過ぎる。飲食店が元凶であるとは思わないが、少しでも感染防止のために役立つカードなら切った方がいいと判断した」と申請の理由を説明。「時短要請には自発的に応じてもらいたい」と述べた。

 

まん延防止等重点措置の申請内容を決定した県の対策本部会議