まん延防止適用始まる 県全域に時短要請

新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」の和歌山県への適用が5日に始まった。期間は27日まで。対象地域は35都道府県に広がった。県は県内全域の飲食店に営業時間短縮を要請し、応じた事業者には協力金が支給される。正当な理由なく応じなければ、店舗名が公表される場合があり、県は職員による飲食店の見回りを行う。

時短要請の対象は飲食店や居酒屋、喫茶店、カラオケボックスなど約9500店で、宅配やテークアウト専門店、宿泊目的の理由が見込まれるネットカフェ、漫画喫茶などは対象外。営業時間は、県がコロナ対策を認証した店(約3500店)が酒類の提供を伴う場合は午前5時~午後9時(酒類提供は8時まで)、酒類を提供しない場合と休業する場合、認証店以外は午前5時~午後8時への短縮を求めている。

店の利用は、同一グループ、同一テーブルで4人以下を原則に、県に登録した事業者が対象者全員の検査を行えば5人以上も可能とする。

協力金は、中小企業が売上高で算定する場合、酒類の提供がなければ一日当たり3万~10万円、酒類を提供すれば2万5000~7万5000円。売上高減少額での算定の場合と大企業は上限20万円となっている。

県は3日付で、協力金や支給に関する事務経費など56億2006万円を知事専決処分で確保。協力金の申請は適用期間終了後、準備が整い次第受け付ける。

時短の実施状況を確認するため、県は8日から順次、職員による飲食店の見回りを始める。

県危機管理局の担当者によると、県の適用申請以降、時短要請の詳しい内容や、自社の営業形態で協力金の対象になるかなどの問い合わせが相次いでおり、「感染は待ってはくれない。事業者にはご苦労をかけるが、要請に応じてもらえるよう周知に努力したい」と話している。

問い合わせは、全般についてが県時短要請相談窓口(℡073・441・2907)、協力金については県支援本部相談窓口(℡073・441・3301)。