6月~自転車の違反者に講習義務付け

 自転車の交通ルール違反者に講習を義務付けるなど、罰則を強化した「自転車運転者講習制度」が6月1日から施行される。3年以内に危険行為を2回以上行った違反者には、「自転車運転者講習」が義務付けられ、命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられるなど、厳しい制度だ。

 全国の自転車が関係する交通事故の約5分の3に自転車側の法令違反があったことなどから、違反運転行為を抑止することが狙い。

 危険行為14項目の中には、酒酔い運転や信号無視、遮断踏切への立ち入りなど一般的に危険行為として認識されている項目の一方で、一時不停止や左方優先・優先道路車妨害など、まだ、広く浸透していない項目もあることから混乱も予想される。

 今回の講習制度の対象は、刑事罰の対象となる14歳以上。14歳未満は対象外だが県警交通企画課は「子どもの自転車事故も多いので、保護者にも関心を高めてもらい、事故を未然に防いでほしい」と呼び掛けている。

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 昨年の県内の交通人身事故4115件のうち、自転車が関係する事故は、全体の12%に当たる509件だった。また、交通事故死者39人のうち、自転車に走行中の死亡者は4人(うち高齢者2人)。講習制度実施により、悲惨な交通事故抑止への効果が期待される。

自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為(警察庁より)