不当行為退け、職員守る 県がカスハラ対策

和歌山県は、職員に対する過度な要求、暴言や暴行などの不当な行為「カスタマーハラスメント」について対策の基本方針を策定し、4月1日から実施する。

県として、県民からの要望や意見には誠意をもって丁寧に対応することを基本としながらも、職員の尊厳を傷つける行為については、就業環境の悪化を招き、他の県民への行政サービスの低下につながる重大な問題であることから、不当な要求や言動から職員を守り、行政サービスを適正に提供するために、基本方針の策定に至った。

基本方針では、カスタマーハラスメントを「行政サービス利用者からの言動のうち、法令等の定めに違反するもの、要求の内容に妥当性がないものまたは要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当なものであって、職員の就業環境を害するもの」と定義。合理性を欠く過剰な主張や不当な言いがかり、暴行などの身体的な攻撃、暴言や脅迫、中傷などの精神的な攻撃、威圧的な言動、土下座の要求、長時間の居座りや電話などを例に挙げている。

該当する行為があった場合には、基本方針に基づき、応対の終了や退去を促すなどの毅然(きぜん)とした対応をし、悪質な場合には警察への通報、弁護士への相談など法的な対応を行うとしている。