贈与報告を全職員に義務付けへ 県

 県は、事業者から贈与などを受けた場合に「贈与等報告書」の提出を義務付けている職員を、従来の管理職以上から全職員に拡大するため、平成27年1月1日付で職員倫理規則の一部を改正する。

 県によると、贈与等報告書は、県職員が式典などに出席し、事業者から飲食や記念品、講演の報酬などの提供(1件5000円以上)を受けた場合、提出しなければならない。これまでは知事、副知事、管理職が対象だった。提出は四半期ごとに行う。