景観や利便性重視 高速沿道の広告基準変更
県は、県内の高速道路沿道(和歌山市を除く)への屋外広告物の設置について、規制を緩和した新たな基準を策定した。5月8日から施行される。
県内では、高速道路の沿道300㍍の範囲で屋外広告物の設置が原則禁止されてきたが、十分に守られていない状況があった。近年、県内を訪れる観光客が増加していることから、観光客の利便性向上や周辺景観との調和、分かりやすく統一感のある案内広告物の整備などを目的に、昨年8月から県景観審議会で新たな基準について議論を続けてきた。
新基準では、神社仏閣や海水浴場、テーマパークなど知事が指定する観光施設や、ミカン・梅などの地域特産品を案内する広告物に限定して設置を認める。大きさは、単独看板が20平方㍍、集合看板が30平方㍍以内。高さは地面から7㍍以内で、幅11㍍以下の長方形とする。デザインは、観光施設や地域特産品を表示する「主要部分」の文字は白色、背景は茶色、インターチェンジを表示する「案内部分」は背景が白色、文字は茶色などと定め、枚数は上り、下り各2枚までとなっている。
すでに設置されている違反広告物につぃては、基準への適合や撤去を求める。違反是正に向けた計画性や安全性が確認される場合は、平成32年3月末までの維持を認める。
仁坂吉伸知事は従来の基準について「厳し過ぎる規制だった」とし、「大阪から和歌山に来た瞬間、広告が一気に増える。反省を込めてちゃんとやっていきたい」と、利便性の高い、適正な広告物の設置、管理を進める考えを示した。