関空往復送迎が可能に 県内貸切バス業者に特例
県内貸切バス事業者による関西国際空港からの観光客の送迎について、大阪府内に営業所がなければ片道運行しかできなかったものが、4月から2年間を実験期間として、往復などの送迎ができる特例が国土交通省に認められる。25日の定例会見で仁坂吉伸知事が発表した。
貸切バスの営業区域は都道府県単位で認定されており、府内に営業所を持たない県内事業者は従来、関空―県内の片道運行はできたが、関空から県内観光地などを巡って再び関空に戻る連続した運行はできなかった。
今回の特例は、県が平成23年度から国交省に要望してきた営業区域規制の緩和が一部認められた。府内に営業所がない事業者も、関空を発地または着地とし、県内の走行距離が全体の2分の1を超える旅客輸送であれば、関空との往復運行の他、関空と他府県を結ぶルートの運行も可能となる。
日本バス協会が実施している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定取得も条件で、特例の対象となるのは現時点で4社。県は、県内事業者に認定取得を働き掛けるなど、特例を活用した観光誘客を進める。