業務での感染は労災対象 労働局が呼び掛け

新型コロナウイルスの第3波とみられる感染拡大が全国で続く中、和歌山労働局は、業務によって感染した場合は労災保険給付の対象になることを知ってもらおうと、啓発に力を入れている。

感染経路が業務によることが明らかな場合の他、感染経路が不明でも、複数の感染者が確認されている、顧客との近接や接触の機会が多いといった労働環境下など、感染リスクが高い業務に従事し、それによって感染した蓋然(がいぜん)性が強い場合も給付の対象となる。

また、医師や看護師、介護の業務に従事している人は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象となる。

労働局、労働基準監督署では、感染経路が特定できない場合でも、個別の調査で労災保険給付の対象となるかを判断している。県内では11月末までに新型コロナに関する労災保険給付の申請が8件あり、うち2件で支給を決定している。

業務によって感染したと思われる場合は、遠慮なく相談するよう呼び掛けている。連絡先は、和歌山労働局(℡073・488・1153)、和歌山労働基準監督署(℡407・2202)。

厚生労働省ホームページには、労働者向けのQ&Aや認定事例なども掲載している。