4月から相続登記義務化 司法書士が啓発
1日から相続登記の申請が義務化されたことを広く知ってもらおうと、和歌山県司法書士会(伊澤徹会長)は同日、和歌山市のJR和歌山駅西口広場で広報活動を行った。
同会の司法書士6人が、義務化されたことや問い合わせ先や相談窓口を知らせるチラシとポケットティッシュ500組を通行する人に配った。
不動産登記の変更手続きが行われなかったため、土地や建物の所有者が分からなくなり、災害時の復旧などに支障が出たり、空き家が地域で問題になったりするケースが全国で相次いでいる。今回の義務化で、不動産を相続により取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になった。
また、義務化前に開始した相続にも適用され、1日から3年以内に申請する必要がある。申請を怠った場合は10万円以下の過料の適用対象となる。
伊澤会長は「3年という月日は決して長くない。今気が付いた方は今すぐ相続登記をお願いします。分からないことは法務局や司法書士に相談してください」と呼びかけた。
チラシを受け取った70代の女性は「こないだ登記したところ。もう大丈夫と聞いて安心した。義務化を知らない人も多いので伝えておきます」と話した。
問い合わせや相談などは同会相続登記相談センター(℡073・422・0568)。