将来に向けてできること 観光業の法制度のあり方検討
緊急事態宣言の再延長が検討され、引き続き大変な毎日をお過ごしのことと思います。
その中で政治は何ができるのか、今のためだけでなく将来に向けてしっかりとできることをやる。という思いで今回は観光についてご報告させていただきます。
GoToトラベルキャンペーンの延期。観光業を営む方、またそれに付随する事業を営む方にとって大変残念なニュースでありました。キャンペーン再開の期待もある中、一時的なキャンペーンでは継続的な経済効果の期待は薄いと考えています。オフシーズンを含めたキャンペーンとし、旅行者の数を平準化していくことが持続的な経済効果につながるのではないでしょうか。
観光業を盛り上げ、継続的な経済効果をもたらすためには、GoToキャンペーンだけでなく観光業に係る法制度のあり方を今一度考え、事業者・利用者双方が安心して利用できる環境を整える必要があります。
今まさに、私が座長を務めるワーキングチームで法制度のあり方について検討しています。
①旅館業法第5条(宿泊拒否)
発熱などの症状を有する者が、受診相談センターの指示や国の要請(それらを踏まえた旅館・ホテルからの要請を含む)に正当な理由なく従わない場合に宿泊を拒んだときは、旅館業法第5条の違反にならないことを明らかにするなど、現行の規定について、実態を踏まえた弾力的な運用を図っていく。
②国際観光ホテル法の登録基準見直し
昭和20年代に制定。「コーヒーが供与できること」が「ホテル」の要件となっていた。
③風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律
・規制対象の明確化
・通常の「接客」を行う施設の適用対象除外
・特例風俗営業者の認定制度の周知
④食品衛生法
・食品衛生上優良な施設にインセンティブを与える仕組み
衛生管理が優良である施設に対しての表彰、食中毒や苦情のない施設にあっては、立ち入りの回数を減らすなど、引き続きこれらの取り組みを進め事業者による衛生管理の動機付けに取り組む。
すべてを書ききることができないのですが、このような内容について見直し、適用対象や対象の明確化について有識者やアンケート実施のもと検討しているところであります。
こうしたことを通じて新生観光庁になったあかつきには、今度は未来に向けて前向きな(例えば、「どうすれば旅行運賃がなくなるか」など)、戦略観光庁として日本の観光を盛り上げていかなければならない。そう考えています。