クロスボウ無料回収 各警察署呼び掛け
クロスボウ(ボーガン)の所持を原則禁止する改正銃刀法の経過措置期間が来月14日で終了するのを前に、和歌山県警は所持する県民に対して早めの対処を求めるとともに、県内全12署での無料回収の周知を呼び掛けている。
クロスボウは、引き金を引くことで矢を発射させる武器の一種。日本ではスポーツとしての標的射撃や動物麻酔などの用途で使用されている。これまでは銃刀法による規制の対象外だったが、2010年以降の10年間でクロスボウが使用された刑法犯の検挙件数は27件。うち半数以上が殺人や殺人未遂など、故意に人の生命または身体を害する罪に当たる事件であったことなどから、3月に改正法が施行され、許可制となった。
改正法前からの所持者は、6カ月間の経過措置期間が終了する9月14日までに、公安委員会に所持許可の申請をするか、警察に引き渡すなどして廃棄するか、許可を持つ人に譲渡するか、いずれかの措置を取る必要がある。
鑑賞用や遺品、コレクション目的での所持も違反となり、同日までに廃棄や許可の申請をしなければ、不法所持として懲役3年以下または50万円以下の罰金が科せられる。
県警生活安全企画課は現在、クロスボウの無料回収に積極的に努めており、「9月15日以降、許可のない所持は違法になるので、処理にお困りの方は最寄りの警察署まで早めに相談してもらいたい」と呼び掛けている。