災害時のトラブル解決 県と弁護士会が協定
和歌山県と和歌山弁護士会は26日、災害発生時に隣接する土地の法律問題などのトラブルを弁護士が仲介し、裁判ではなく話し合いによる解決を目指す「災害ADR(裁判外紛争解決手続)」に関する協定を締結した。都道府県レベルでの協定は全国で初めてとなる。
災害発生時は津波による敷地境界の問題や建物損壊による賃貸借関係、修繕方法など多様なトラブルが予想されることから、両者はトラブルの早期解決を図るため昨年から協定の締結に向け協議を行ってきた。今回の締結により、弁護士会が災害ADRを実施する際、県は開催場所として県施設を提供する他、市町村に呼び掛けて場所の確保や広報に努める。また災害時、県が法律相談会を開催する場合は、弁護士会が無料で弁護士を派遣する。
締結式は県庁知事室で行われ、仁坂吉伸知事と和歌山弁護士会の山下俊治会長が協定書に署名。仁坂知事は「大変いい話。協力できればいろんなもめ事が瞬時に解決する」と述べ、山下会長は「災害が相次いだ年の最後に、協定が結ばれたことは意義深い」と話した。