「ながら運転」厳罰化 県警が取り締まり
1日に道路交通法が改正され、スマートフォンなどを操作しながら運転する「ながら運転」について、違反点数や反則金の引き上げの他、懲役刑も適用されるなど罰則が強化された。全国的にながら運転による事故が増加する中、和歌山県警交通企画課では、運転中のスマートフォン使用を止めるよう注意喚起している。
県警によると、運転中に電話をしたり、ゲームや地図の画面を注視したりすることによる交通事故は全国で昨年2790件発生しており、2013年の2038件から約1・4倍に増加している。県内ではスマートフォンなどの使用に伴う人身事故がことし1月から10月末までで9件発生。うち1件が死亡事故だった。携帯電話の普及とともに違反者が増加。ながら運転による死亡事故が相次ぎ、遺族らが罰則強化を求めていた。
違反となるのは、スマートフォンなどを手に持って電話した場合や画面を注視した場合、カーナビやテレビの画面を注視し、事故となった場合。タブレットやゲーム機など画面に意識が集中してしまうものも含まれる。「ながら運転」をした場合、10万円以下の罰金の他、反則金を大幅に引き上げ。大型車は2万5000円、普通車は1万8000円、二輪車は1万5000円、原付自転車は1万2000円となっている。違反点も従来の3倍に引き上げられた。
罰則に6カ月以下の懲役が新設された。また、事故など交通の危険を生じさせた場合には反則金の適用がなくなり、免許停止、1年以下の懲役と30万円以下の罰金と、即刻罰則が適用される。
同課では運転中のスマートフォン使用を止めることはもちろん、ドライブモード設定や電源を切ることを勧めており、どうしても使う必要がある時には安全な場所に停車してもらいたいとしている。
4日には県内の主要幹線道路や高速道路で、県下一斉の携帯電話使用等の違反取り締まりを実施。携帯電話の使用などによる違反は17件(通話6件、画像注視11件)あった。