新型コロナと差別 大谷弁護士が講演で解説
新型コロナウイルスと差別について考える和歌山県主催の講演会「ストップ!コロナ差別~差別と法律問題~」が6日、和歌山市北出島の県勤労福祉会館プラザホープであった。
新型コロナに感染した人やその家族、医療従事者などに対する差別、いじめ、誹謗(ひぼう)中傷が発生する中、コロナ差別の現状と法的問題点への理解を深めてもらおうと企画。和歌山弁護士会の副会長を務める大谷惣一さんが講演し、約40人が聴き入った。
大谷弁護士は、新型コロナに関する差別や誹謗中傷の具体例として、クラブ活動でクラスター(感染者集団)が発生した学校に「日本から出て行け」「学校をつぶせ」などの電話が多く寄せられたケース、感染者や診療した医療機関などに対してインターネット上で「バカなの?」「超迷惑」との書き込みが行われたケースなどを挙げた。前者のケースについては「威力業務妨害罪が成立する可能性がある」とし、後者のケースについては、「事実の適示がないので名誉棄損には該当しないが、侮辱罪は事実の適示がなくてもよいので該当しうる」と説明した。