原告、上告しないよう市に申し入れ 24時間介護訴訟

 和歌山市の重度障害者の男性が市に24時間介護を求めた裁判で、大阪高裁が和歌山地裁の1審に続き市に介護時間の拡大を義務付けたことを受けて、原告側は19日、市に上告しないよう申し入れ書を提出した。

 大阪高裁は14日の判決で、障害者自立支援法に基づく介護給付費などの支給申請に対して、一日当たり18時間以上、1カ月当たりの支給量578時間を下回らない支給決定をするよう和歌山市に命令した。

 申し入れ書を提出したのは、脳性まひの重度障害者である石田雅俊さん(43)と長岡健太郎弁護団ら。長岡弁護士は記者会見で、申し入れ書提出の趣旨を説明。勝訴の一方で24時間介護を認めるという判決は出ておらず、「市には、24時間介護を前提とする支給決定をしてもらいたい。上告するかは石田さんとあらためて慎重に検討したい」とした。

 市の小松孝雄福祉事務所長は「趣旨を踏まえ検討する」と話した。