司法修習生に支援を 和歌山弁護士会が声明
和歌山弁護士会(木村義人会長)は20日、司法試験に合格した司法修習生への経済的支援を求める会長声明を、最高裁や法務省、衆参両院議長、各政党などに送付した。
国内では、終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきたが、平成23年11月から、修習資金の貸与制(無利子)に変更。現在、司法修習生には基本月額23万円が貸与されており、平均で1人計約300万円の貸与を受ける。返済は、司法修習終了5年後から10年間で行うことになっている。
さらに、約半数の司法修習生が大学や大学院などで奨学金(1人平均約350万円)の貸与を受けるなどしており、一方で5年目の弁護士の年収は平均300万~400万円であることから、厳しい生活を強いられる可能性があるという。
今回の声明は、給付型支援の必要性が、衆参両院議員(717人)の過半数となる359人の賛同を得たことによるもので、全国の単位弁護士会でも同様の声明が発表されている。会見した木村会長は「現状の制度では、後継者となる良い人材が司法試験を受けない状況にもなりかねない」として、制度を定めている裁判所法の改正を求めている。