県内で4登録「地理的表示保護制度」

登録されている県産品のイメージ
登録されている県産品のイメージ

前号では、豊かな砂地と地下水が織りなす「わかやま布引だいこん」の特徴と魅力を取り上げた。「地理的表示(GI)保護制度」に登録されている県産品は他にも。今週は本制度の仕組みと登録されている県産品を紹介したい。

地理的表示保護制度は、2015年6月に施行された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)」によるもの。農林水産物や食品などの名称からその産地が特定でき、産品の品質などが産地ならではのものであるときに、地域の名称を用いたブランドとして登録、保護される制度。酒類にも同様の制度があり「酒税の保護及び酒類業組合等に関する法律」により、国税庁の管轄となる。

地域で育まれた農林水産物や食品の名称を地理的表示とし、知的財産として保護することで、品質や社会的な評価を保証し、ブランド価値を高める目的がある。登録時に設定された基準を満たしたものだけが市場に流通することから、消費者として価値あるものを安心して購入でき、生産者はGIマークの添付により他の地域の産品との差異化ができる。地理的表示の不正使用については行政が取り締まるため、生産者や団体が訴訟などを起こす負担なくブランド価値を守ることができる。

県内では、農水省の管轄で「紀州金山寺味噌(17年登録)」、「わかやま布引だいこん(21年登録)」「あら川の桃(23年登録)」、国税庁の管轄で「和歌山梅酒(20年登録)」の計4種類が登録されている。

地域に根差し大切に受け継がれてきた技法や味わいを保護し、海外への輸出などグローバルな展開まで視野に入れた制度は、産品の価値を可視化し、地域の共有財産として認め、価値の最大化を図るもの。登録産品の特徴と魅力を理解し地域の誇りにしていきたい。(次田尚弘/和歌山市)